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労働時間として認められるものは?
 
〜厚生労働省がホームヘルパーの労働時間について改めて通知〜
 

 厚生労働省は、8月27日、労働基準法等の適用について「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(下記PDFファイル参照)として大阪府に対し、市町村や関係団体等へ周知徹底するよう通知しました。すでに、01年4月、ホームヘルパーの利用者宅間の移動時間や業務報告書等の作成時間は労働時間として認められていますが、今回、労働時間として認定する必要があるとされたものは以下の通りです。介護労働相談Q&Aにも付け加えていますので併せてご参照下さい。

(1) 利用者宅間の移動時間
(2) 業務報告書等の作成時間
(3) 待機時間
(4) 研修時間
(5) 休業手当について

参照:「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(PDFファイル)

介護ワーカー交流集会と施設見学会を開催。終了しました

 

1.日時2004年9月4日(土)

<第1部>施設見学会 13:30〜14:15(申し込み先着制 20人)
<第2部>介護関係組合員交流集会 14:30〜17:00

2.会場・内容

<第1部:施設見学会>
13:30
参加者集合(時間厳守)
集合場所:社会福祉法人ふれあい共生会「特別養護老人ホーム花嵐」玄関前 …近鉄南大阪線「矢田駅」から線路沿いに南へ徒歩約10分

特別養護老人ホーム花嵐、在宅サービスステーションもくれん)
 住所:大阪市東住吉区矢田6-8-29 電話:06-6699-1900
 ホームページ:www.karan.or.jp
13:40
見学要領説明の後、各施設を見学(約30分間)
14:15
見学会終了 〜 集会会場へ移動
※施設見学は人数の制限もあり、申し込み先着順20名で締め切らせていただきます。
<第2部:介護関係組合員交流集会>
14:00
受付開始
矢田人権文化センター 3階集会室…近鉄南大阪線「矢田駅」から徒歩約13分(施設見学会会場から徒歩約3分)
住所:大阪市東住吉区矢田5-8-14 電話:06-6697-3311
14:30

開会
府本部あいさつ

14:50

基調講演
「介護保険制度改革と介護現場の課題(仮称)」
講師:自治労本部社会福祉評議会ホームヘルパー部会部会長
    伊東 寛 さん

16:00

各現場からの課題・状況報告および意見交換
コーディネーター:濱本 哲さん(矢田福祉推進委員会 委員長) 

17:00
終了予定

3.参加申込み 

氏名、職場、連絡先、施設見学会参加希望の有無を、8月27日(金)までに、下記まで、電話又はFAXでお申し込み下さい。参加費は無料です。

自治労大阪府本部 公共サービスユニオン(担当:土師・都留)
 
〒530-0041大阪市北区天神橋3-9-27 PLP会館1階
 TEL:06-6242-2233又は
     0120-768-068(介護ワーカーサポートダイヤル:無料)
 FAX:06-6242-2230 

7・30「介護保険制度の見直しに関する意見」について
 

1.厚生労働省社会保障審議会介護保険部会は、7月30日の第16回部会で、介護保険法附則に基づく2005年度の制度見直しに向けた「介護保険制度の見直しに関する意見」と題する報告書を取りまとめました。(意見書案は、厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/に掲載)

 自治労は、2003年5月に社会保障審議会介護保険部会で介護保険制度見直しに向けた審議会が開始されて以降、地域・在宅生活を基本とした社会的介護体制の確立と介護労働者の社会的地位の向上を基本に、制度改革に向け取り組んできています。

2.報告書は、(1)4年間の施行状況の検証、(2)将来展望(2015年の高齢者像)、(3)制度創設時からの課題を基本論点に、制度の「持続可能性」、「活力ある超高齢社会」の構築、社会保障の総合化、の3点を見直しの基本視点として取りまとめられており、その構成は、A.制度見直しの基本的な考え方、B.制度見直しの具体的内容、C.被保険者・受給者の範囲について、の3部構成となっており、第Cの「被保険者・受給者の範囲」については、秋以降も継続的に集中審議が行われる予定です。さらに、年末の政府・与党の制度改革大綱の策定を経て、政府の改正法案がまとめられ、来年の通常国会に法案が提出される予定となっています。

3.主な内容は、(1)介護予防に重点をおいた軽度被介護者への介護給付の見直しと新たな「介護予防システム」の導入、(2)施設給付の範囲の見直し、(3)訪問介護の2区分の見直し・再編と「家事代行」型給付の対象・期間等の見直し、(4)市町村の保険者機能の強化と「地域密着型サービス」の導入、(5)在宅介護支援センターの再編を視野に入れた市町村を責任主体とした「地域包括支援センター」の創設、(6)介護職員の任用資格は将来的には「介護福祉士」を基本とする、(7)1号保険料の特別徴収範囲の拡大、(8)高齢者関連の各種市町村計画の介護保険事業計画への一元化など、現在の制度を大きく変更する内容となっています。

 また、被保険者の範囲の拡大に関連した介護保険制度での障害者支援のあり方については、「積極」・「慎重」の両論併記となり、結論が先送りされ、養護老人ホームについては、有料老人ホーム等の「居住系サービス」の見直しを踏まえつつ、介護保険制度との関係について早急に結論を得る、との記述となりました。なお、介護職の「医療行為」のあり方や、ホテルコストの「個室・ユニット型」への限定等については言及されず、今後の課題とされました。

参考1:「連合事務局長談話」
参考2:「連合政策ニュースレター第512号」

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参考1:「介護保険制度の見直しに関する意見」に対する談話

1.本日、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会は、法施行5年後の見直しに向けた「介護保険制度の見直しに関する意見」と題する報告書をとりまとめた。

 報告書は、自立支援の理念の実現と2015年以降の介護の新たな課題に対応するため、「予防重視型システム」への転換、「地域密着型サービス」体系の創設など、介護サービス体系を抜本的に変革する内容となっている。この「意見」の基本的な考え方や具体的内容の多くは連合のめざす改革の方向性に沿うものであり、おおむね了承できる。しかし、制度創設時からの検討課題であった「被保険者・受給者の範囲の拡大」については、議論不足のまま、賛成・反対の両論併記となり結論が先送りされたことは、極めて残念である。

2. 報告書の主な内容は、制度施行4年間の検証を踏まえて明らかになった課題の改善事項と、2015年以降の課題に対応するため、介護予防、痴呆ケア、地域ケアを重視したサービスモデルへの抜本的な転換をはかる事項が示されている。

 具体的内容としては、(1)「新・予防給付」創設と「予防重視型システム」への転換、(2)訪問介護の「家事代行」型の給付対象等の見直しの検討、(3)「地域密着型サービス」体系の創設、(4)ケアマネジャーの標準担当件数と介護報酬の見直し、(5)「地域包括支援センター」(仮称)の創設、(6)介護職の資格は「介護福祉士」を基本とする、などがあげられている。これらは、おおむね了承できるものである。

3. この間の議論の中で、普遍性、社会連帯、地方分権の視点から連合が主張してきた内容の多くは報告書に盛り込まれたが、介護職の担う「医療行為」の明確化、施設居住費徴収の個室・ユニットケアへの限定などについては今後の検討課題とされ、報告書に盛り込まれず、遺憾といわざるを得ない。

4. 「被保険者・受給者の範囲」については、9月以降も介護保険部会で集中審議を行うこととなっており、その後は、年末の政府・与党の制度改革大綱の策定を経て、政府の改正法案がまとめられ、来年の通常国会に法案が提出される予定である。

連合は、被保険者・受給者の範囲を拡大し、年齢や原因、障害種別を問わず、あらゆる人の介護ニーズを社会連帯で支える普遍的な制度への抜本改革の実現をめざし、引き続き、NPOや障害者団体などと連携した取り組みをすすめていく。

参考2:政策ニュースレター第512号 「介護保険制度の見直しに関する意見」がとりまとめられる

−第16回社会保障審議会介護保険部会−

 7月30日(金)、昨年5月から介護保険制度改革の議論を行ってきた社会保障審議会介護保険部会の第16回会合が開催され、制度改革の方向性のまとめである「介護保険制度の見直しに関する意見」がとりまとめられた。しかし、制度創設時からの積み残し課題であり、今回の改革の焦点であった「被保険者・受給者の年齢の引き下げ」については、積極的な考え方と消極的な考え方の両論併記にとどまり、9月以降も引き続き介護保険部会で検討が行われることとなった(部会報告は下記要約参照)。

 部会報告とりまとめにあたり、貝塚部会長より感想も含めた意見が各委員に求められた。花井連合生活福祉局次長は、「この間主張してきた意見は繰り返さないが、今後の課題として述べたい」として、「介護職の医療行為の範囲について是非とも今後検討してほしい。他の委員からも出された問題であったが、今回の報告書に盛り込まれなかったことは残念である。とくにホームヘルパーが利用者(家族)と事業者の間で日々悩んでおり解決がついていない。もう1点は、本報告は制度の抜本的な改革策盛り込まれており、具体的な施策は慎重に進めることが必要である。介護予防の重要性は理解するが、家事援助がどうしても必要な軽度者の生活支援がむやみに抑制されることがあってはならない」と述べた。

 被保険者・受給者の範囲については、「『税で賄ってきた福祉サービスの保険方式への切り換えは、負担を安易に企業へ転嫁する』とあるが、従業員にも転嫁するという記述の追加を求める」との意見が出されたことに対し、連合委員は「私たちは、介護保険制度を年齢や障害種別を問わずあらゆる人が利用できる普遍的制度にすべきと主張してきており、そのような文言追加には反対する」と反論した。

 今後は、「被保険者・受給者の範囲」を除く部分について、「意見」を踏まえた制度化の作業が進められるが、全体的な改革案は、年末の政府・与党の制度改革大綱の策定を経て、政府の改正法案としてまとめられ、来年の通常国会に提出される予定である。連合は、これらの各段階においても、引き続き意見反映に努めていく。

「介護保険制度の見直しに関する意見」の概要

第1 制度見直しの基本的考え方

<部会の議論の中心となった3つの論点>
 (1) 制度創設時の「基本理念」を踏まえた施行状況の検証
 (2)「将来展望」に基づく新たな課題への対応
 (3) 被保険者・受給者の範囲などの「制度創設時からの課題」についての検討

<見直しの基本的視点>
 見直しの基本的視点は、1.制度の持続可能性、2.「明るく活力ある超高齢社会」の構築、3.社会保障の総合化、の3点である。

 老後の介護不安に応える「基礎的社会システム」として定着した制度の持続可能性を高めるのが基本課題であり、給付の効率化・重点化や、「予防重視型システム」への切り換え、地域で年齢を問わずあらゆる人の支援ニーズを社会全体で支える「社会連帯」に基づいた改革が必要である。

<基本理念の徹底−施行状況の検証−>

1.全体的な施行状況

 市町村やサービス提供者の努力により、制度は円滑にスタートした。サービス利用者・提供者の急速な拡大とサービスの「均等化・平準化」が進み、利用者・家族に制度の意義が実感された。また、地方分権の「試金石」として、先進自治体の取り組みの充実や地域住民の制度運営への参画が進んだ。

 サービスの拡大に伴い介護費用も増大し、2003年の保険料改定では、全国平均で月額2,911円から3,293円に13%上昇した。同年の介護報酬改定では、2.3%のマイナス改定(在宅平均+0.1%、施設平均−4.0%)としたが、2004年度の介護費用は6兆円を超えることが見込まれるなど、持続可能性への懸念も高まっている。

2.基本理念から見た課題

◆サービスの改革
 サービス利用量が急増し、量不足がある程度解消されたことで、サービスの質が問われるようになっているため、情報開示の推進、劣悪なサービスを排除する事後規制ルールの確立、「利用者本位」の柱となるケアマネジメントの公正・公平性の確立、施設の質的向上(居住・療養環境改善や個別ケアの推進)、人材の資質向上などを進める必要がある。

◆在宅ケアの推進
 政策目標に在宅ケアの推進を掲げ、在宅・施設割合は5:5に近づいているが、施設入所志向は依然強く、在宅サービスの脆弱さ、介護と医療の連携・継続性、在宅・施設間の負担の均衡に、その要因と問題がある。
 そのため、自宅と施設以外の「多様な住まい」の選択肢の確保、施設入所対象者の重点化、利用者負担の不均衡の是正などを通じて在宅ケアの推進をはかる必要がある。

◆保険者機能の強化
 市町村が保険者として、サービスの量と質に関与を強めるとともに、サービス体系にも地域の独自性を活かせるようにするなど、財政面及びサービスの面での地方分権の徹底をはかる。被保険者自身も制度運営に参画できる仕組みの確立や保険料徴収の改善もはかる。

<新たな課題への対応>

1.将来展望
 戦後のベビーブーム世代が高齢期を迎える2015年は、高齢者の世帯状況は、独居世帯が約570万世帯、夫婦のみ世帯が約610万世帯にまで増加、痴呆性高齢者も250万人に増加すると見込まれるなど、権利擁護や介護の意識・ニーズの変化への対応が課題となる。

2.基本となる「サービスモデル」の転換
 制度の基本となるサービスモデルは、今後見込まれる上述の変化に対応するため、(1)要介護状態にケアの中心をおいた「介護」モデルから「介護+予防」モデルへ、(2)身体障害を対象とする「身体ケア」モデルから「身体ケア+痴呆ケア」モデルへ、(3)家族の同居を想定した「家族同居」モデルから「家族同居+独居」モデルへ、それぞれ転換が求められる。

 (1)の予防については、介護予防サービス体系の整合と新たな予防給付への再編成、(2)の痴呆ケアについては、痴呆の特性に合わせたケアのサービス体系の構築と地域の支援体制の強化、(3)の独居モデルについては、地域内で、包括的かつ継続的に高齢者の自立した生活を支える体制の構築、が必要である。

第2 制度見直しの具体的内容

(1)給付の効率化・重点化、(2)新たなサービス体系の確立、(3)サービスの質の確保・向上、(4)負担のあり方の見直し、(5)制度運営の見直し、の5つの観点から課題を取り上げる。

A.給付の効率化・重点化

1.総合的な介護予防システムの確立

  • 給付の効率化・重点化のため、「予防重視型システム」へ構造的転換をはかる。
  • アプローチすべき高齢者の状態像には、(1)「脳卒中モデル」、(2)「廃用症候群モデル」、(3)「痴呆モデル」、の3つがあり、とりわけ今後は「廃用症候群モデル」が重要。
  • 「総合的な介護予防システム」確立のため、(1)統一的な介護予防マネジメントの確立、(2)市町村事業の見直し、(3)新・予防給付の創設が求められる

2.施設給付の見直し

  • 施設入所者・入院者の居住費用や食費の給付範囲・水準の見直しを検討する。
  • 現行の給付率(利用者負担割合)の引き上げは、現時点では慎重に検討する。
  • 施設の地域展開をすすめ、このための基準・報酬の見直しも検討する。
  • 介護療養型医療施設の経過措置の廃止を検討する。

3.その他サービスの見直し

  • 訪問介護区分の行為別・機能別の再編と、機能に応じた基準・報酬設定の見直しを検討する。
  • 「家事代行」型の給付対象、期間、方法について見直しを検討する。
  • 福祉用具の提供に専門職が関与する仕組みを検討するとともに、福祉用具購入に関する事業者の指定制度を導入する。

B.新たなサービス体系の確立

  • 従来の全国共通サービスと並んで、サービス利用が市町村の圏域内にとどまる「地域密着型サービス」を制度化していく。
  • この具体的サービスは、小規模・多機能、地域夜間対応型、地域見守り型のサービス、小規模居住系・入所系サービスなど。
  • これらのサービスの事業者指定・指導監督は市町村長が行う方向で検討する。

C.サービスの質の確保・向上

  • ケアマネジャーの標準担当件数の見直しと独立性を高める方向の介護報酬の見直し。
  • 地域で、総合相談、介護予防マネジメント、介護以外の生活支援をになう「地域包括支援センター」の創設を検討する。
  • 情報開示の徹底や開示情報の標準化をはかるとともに、事業者の指定更新制導入など事後規制ルールを確立する。
  • 介護職員の任用資格を将来的に「介護福祉士」とする。
  • 質の高い人材の養成・確保の観点から雇用管理のあり方を検討する。
  • 介護従事者の健康管理や安全衛生について、雇用管理の観点から検討する。
  • 要介護認定の委託先の範囲を制限する。

D.負担のあり方の見直し

  • 1号保険料の第2段階でより負担能力の低い層の保険料を軽減する仕組みとする。
  • 給付増大に連動して2号保険料が上昇することのないよう、2号被保険者や医療保険者等の代表が制度運営に関与する方法を検討する。

E.制度運営の見直し

  • 保険者による給付等のチェック機能を強化する。
  • 保険者に事業所の立ち入り権限を付与する。
  • 事業者指定にあたって市町村長の意見聴取を義務づけるなど、保険者のサービス供給への関与を強化する。
  • 第3期事業計画で「サービス圏域」概念を設定する。
  • 「生活圏域」単位と「多様な地域特性」を尊重した基盤整備を推進する。

F.見直しの進め方

  • 「一定の準備期間を要する項目」は、「総合的な介護予防システムの確立」や「新たなサービス体系の確立」等で、段階的実施も含め、3〜4年間程度の実施スケジュールを設定する。
  • 「できる限り速やかに実施すべき項目」は、「保険給付の見直し」、「サービスの質の確保・向上」、「保険料負担等の見直し」、「制度運営の見直し」等である。

第3「被保険者・受給者の範囲」について

1.これまでの経緯

  • 被保険者・受給者の範囲は、制度設計当初から大きな論点のひとつであった。
  • 介護保険と障害者福祉に共通のサービスは介護保険から給付されるため、すでに高齢障害者の大半は介護保険のサービスを利用している。
  • 全国的に見て普遍的にサービスが提供されている状況にはなく、人口あたりの訪問介護利用者割合は、身体で5.5倍、知的で23.7倍の差があり、利用量の地域間格差も大きい。
  • いまだ障害種別に基づく制度の縦割りが残り、65歳未満の難病や高次脳機能障害に伴う身体障害、若年性痴呆に伴う知的障害は、介護保険だけでなく福祉サービスの対象にもならず、公的サービスを受けられない「制度の谷間」の問題が生じている。

2.問題の所在

  • 問題は、被保険者・受給者の対象年齢を引き下げるかどうか。
  • 被保険者の対象年齢の引き下げには、受給者の対象年齢に引き下げも求められる。
  • 年齢の引き下げは、「老化に伴う介護ニーズ」への給付という基本骨格の見直し。
    ・若年障害者への介護保険適用は、保険料負担の趣旨に「同世代間支援」の面が強くなる。
  • 年齢引き下げは、64歳以下の若年障害者の介護ニーズへの介護保険適用を意味するが、介護保険対象外の障害者ニーズに対応する仕組みは必要であり、若年障害者の介護以外のサービス利用の方策や、支給限度内で対応できない重度のケースへの対応方策が論点。
  • 介護保険がめざす「地域ケア」は障害者福祉にも共通するが、その上で障害特性に対応した介護サービスの内容やケアマネジメントのあり方が論点となる。

3.本部会における審議

<積極的な考え方>

  • 介護ニーズは高齢者に特有ではなく、年齢で制度を区分する合理性・必然性はないため、介護を要するすべての人が、年齢や原因、障害種別を問わず公平にサービスを利用でき、全国民が全国民の介護問題を支える「普遍的な制度」への発展をめざすべき。
  • 欧米諸国も年齢や原因で制度を区分しておらず、普遍的制度への発展は当然の方向。
  • 住みなれた地域での小規模・多機能型のサービス提供をめざすなら、年齢や障害種別でサービスが分断されてはならず、現在様々な地域で拡がっている制度の縦割りを超えた動きに制度が応えられるように切り換えるべき。
  • 事業計画の策定を通じ、障害者介護サービスに対する市町村の関与が強まり、中身のある地域ケアが進展する。
  • 支え手の拡大は財政的な安定性を向上させ、制度の持続可能性を高める。
  • 予算不足が懸念される障害者福祉サービスの安定的な財源が確保され、サービス基盤の整備が進む。

<慎重な考え方>

  • 障害者施策は、公の責任として全額公費(税)による実施を基本とすべき。
  • 若年者が障害者となる確率は低く、保険システムにはなじまない。
  • 家族の介護負担の軽減効果がある中高年層だから、保険料負担に一定の納得感がある。
  • 市町村を保険者とし、給付と負担のバランスの上に地域ケアをめざすという考え方に、若年障害者等はなじまない。
  • 若年者に課される新たな負担により、介護・国保保険料の未納・滞納が増える。
  • 税で賄ってきた福祉サービスを保険方式に切り換えることは、負担を安易に企業へ転嫁するもの。
  • 支給限度額等の仕組みがないまま障害者施策を組み入れると、介護保険本体にも混乱を招く。
  • 要介護認定や支給限度額の仕組みで、障害者が利用できるサービス量が減少したり、応益負担に変わることで自己負担額が増加するおそれがある。
  • 社会活動など様々な経験を重ねるライフステージにある若年障害者へのメニューが高齢者と同じ制度で担保できるか疑問。
  • 導入から1年しかたっていない支援費制度の検証と、制度の効率化や給付の公平化を優先すべき。
  • 障害者福祉を介護保険に位置づけた場合、サービス内容の整理、要介護認定の検証、障害者の特性を踏まえたケアマネジメント体制の確立に時間を要するうえ、障害者サービスの基盤や人材確保などの準備が不十分であり、時期尚早。
「介護保険制度見直しに向けての自治労の意見」(要旨)を掲載します。
 

 厚生労働省は2005年の介護保険制度全般の見直しに向け、社会保障審議会介護保険部会を中心に検討をすすめており、9月にも正式案を公表し12月末に政府の介護保険大綱を決定していく予定となっています。要介護認定率の上昇、給付額の伸びと所用財源の増大、保険料の大幅引き上げや保険財政の逼迫などを踏まえ、「給付と負担の見直し」「財源の拡大」が重要なテーマとなっています。被保険者を20歳以上とし、障害者や難病などの人にも給付対象を広げ、支援費制度も統合することなどが検討されています。

 サービスの質を確保しなければならないとしながら、訪問介護報酬が改定されてもヘルパーの労働条件は改善されない、施設報酬引き下げを理由に施設職員の給与が引き下げられるなどの事態に対し、労働組合に結集し制度を担う介護ワーカーの声を反映させていきましょう。

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「介護保険制度見直しに向けての自治労の意見」(要旨)

1.利用者の権利保障

@ 第三者評価システムの福祉サービス全般にわたる全サービスへ適用
A 苦情相談窓口の拡充

2.介護労働者の役割と処遇改善

 介護保険制度を支える基盤としての介護労働者の社会的地位向上のためには、制度的裏付け及び保障を前提に、キャリアアップ研修・現任研修が必須である。

@ 常勤介護ヘルパーの課題
 給与及び労働条件に関して国はきちんと基準を示すべきである。教育・研修プログラムの実施にあたっては、その機会を保障する条件の確立をめざすべきである。

A 登録型介護ヘルパーの課題
 原則として、いわゆる登録型介護ヘルパーは縮小廃止すべきである。少なくとも当面、パート(短時間)介護ヘルパーなどとして雇用関係とワークルールを明確化し、給与や雇用労働条件の基準の明確化を図るべきである。現在、運用基準では人員配置基準が常勤換算方式となっているものを、常勤職員の配置基準に明確化すべきである。通勤手当や待機時間、訪問キャンセル、業務報告書作成時間などの取扱については、有給とするなど制度的保障を図るべきである。

B サービス提供責任者の課題
 サービス提供責任者を規定どおりに配置し、計画書交付を徹底している事業者について介護報酬の加算を行うなど、充分な報酬を保障すべきである。

C ケアマネジャーの課題
 介護報酬の水準を、給付管理に要する事務職員の配置が可能でありケアマネジメント事業所が独立できる水準とすべきである。適正なケアプランが作成される体制を確立するため、担当ケースの目安として1人40ケースを基準とすべきである。これに伴い、基準を大幅に上回るケース数を担当する事業者については減算措置など介護報酬に反映することを検討する必要がある。資格更新制の導入を図るとともに、その際に研修を義務づけるべきである。

D 施設職員の課題
 施設介護従事者については、介護サービスに関する有資格者とすべきである。

E 人材育成・研修制度
 在宅サービスの質を高めるため、全国共通の教育制度や研修、労働条件の向上が不可欠である。地域の痴呆ケア水準を引き上げる必要がある。このため、痴呆介護の指導者研修の場を全国3箇所ではなく、少なくともブロック単位の9箇所程度に拡大すべきである。既に介護保険事業者は障害支援費サービス事業者をかねることができる。今後ニーズが一層予想されるが、訪問介護サービス従事者への研修は十分ではないことから、早急に充実を図るべきである。

3.介護サービス事業者の課題

 事業者指定に際しては、労働基準法に沿った就業規則、社会保険や労働保険への加入などについても事業所設置の条件に組み入れるべきである。指定に際しての欠格条項についても検討すべきである。

4.給付サービスのあり方

@ 要支援・要介護1に対する給付のあり方
 生活援助については、介護保険の目的である自立支援・生活支援の観点から日常生活リハビリとしても、重要なサービスである。要支援や要介護1など軽度要介護認 定者を介護保険給付対象から機械的に外すことには反対であり、介護予防の在り方など介護保険の本来の趣旨に立ち返って検証していくべきである。

A 既存施設サービスのホテルコストについて
 高齢者の尊厳を確保しうる施設といえるか、低所得 者層への充分な配慮の仕組みの確保、老夫婦の一方が入所する場合の二重負担への対応など、実態に基づく対策が不可欠である。

B 介護ヘルパーの「医療関連行為」
 医師の責任のもと、明確な指示の存在を前提に、その範囲・内容を整理して介護職が担える一定の医療関連行為の範囲を明確化する。その際には、研修制度を義務づけることとする。医療関連行為については、訪問看護に比例した特例加算を行うこととするとともに、利用限度額についても引き上げることとする。

5.保険者機能のあり方

@ 調整交付金改革
 1号被保険者の年齢階級分布、所得階層分布に基づいて配分される調整交付金5%の原資を現行の国庫負担25%から別枠にすべきである。

A 住所地特例の拡大
 グループホームやケアハウス、有料老人ホーム等に住所地特例を適用し、偏在による負担の不均衡を是正すべきである。

B 介護保険事業者指定に対する保険者の権限強化
 事業所に対する指定基準と調査・指導監督、劣悪事業所の排除などの権限を与え、保険者が都道府県と同程度の調査・指導権限が確保できるよう制度改正を行うべきである。グループホームや有料老人ホームについては、保険者である市町村がサービスの量と質をある程度コントロールすることが必要である。

C 不正請求・不適正給付に対する権限強化
 不正な事業者に対する立ち入り調査権を確立し、営業停止や報酬支払いの差し止め措置などの導入を図るべきである。

D 在宅介護支援センターの役割・機能強化
 在宅介護支援センターは、「基幹型」については直営ないし直轄とし、地域型の総合的調整機能と地域における介護の実態把握と介護予防の本来業務を果たしうるよう機能・役割の充実を図るべきである。

   
04.10.3 労働時間として認められるものは?
04.8.12 介護ワーカー交流会を開催します。
04.8.12 7・30「介護保険制度の見直しに関する意見」について
04.7.16 介護保険制度見直しに向けての自治労の意見
03.10.19 介護食品に共通のマーク
03.7.29 改正労基法が成立
03.4.30 介護保険制度スタート後、初めての報酬改定
03.2.25 介護介護中の事故を、記録を保存へ
03.2.14 痴呆高齢者グループホーム、ケアマネージャー配置義務づけへ
03.2.3 特養ホーム理事長をサービス残業で逮捕
03.1.21 在宅介護サービス拡充 厚労省が報酬見直し案
   
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