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介護食品に共通マーク −ユニバーサルデザインフード

 介護用食品に、「ユニバーサルデザインフード」という名前と共通のロゴマークができた。だれもが使いやすいという意味の「ユニバーサルデザイン」にちなんだ名前の頭文字をとり「UDF」と人の顔を組み合わせたロゴマークと、「容易にかめる」「歯ぐきでつぶせる」「舌でつぶせる」「かまなくてよい」の4段階と「とろみ調整食品」を区分し表示する。これまで各社まちまちだったやわらかさや形状の区分表示が統一される。


*区分は4つ。数字が大きいほど軟らかい

改正労基法が成立 −解雇ルール、初の法制化

 従業員を解雇する時の基準などを盛り込んだ改正労基法がこの6月27日に成立した。改正審議の焦点は「解雇ルール」であった。

 厚生労働省は「使用者は労働者を解雇できる」と解雇権を明記した法案を提出したが、最終的には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とする」と修正された。また労働者がどういう場合に解雇されるか分かるよう就業規則への「解雇の事由」の明記も定めた。

 労基法改正のもう1つの柱である有期雇用については、契約が可能な上限期間が1年から3年に延長された。これによって不安定雇用が増える可能性がある。

介護保険制度スタート後、初めての報酬の改定
 
−「家事援助」は引き下げ
  
介護労働者の待遇改善と現場での検証を進めよう

 今回の改定にあたり自治労は介護労働者の待遇改善と介護サービスの質の向上を図るために、独自の調査や審議会対策、交渉に取り組んだ。

 厚生労働省はマイナス人勧やデフレ、保険料引け下げが制約されることを理由に報酬の総額で2.3%のマイナスを決めた。内訳は、在宅介護がプラス0.1%、施設介護がマイナス4.0%(別途参照)

種 類

内 容

改正前

改正後

ケアマネージャー
報酬改定 要介護度によって
月6,500〜8,400円
一律 8,500円
今回から4種類以上の居宅サービスのあるケアプラン作成時などは加算。計画書を利用者に交付しない、利用者を訪問しないなどの場合に減算する。
ホームヘルプサービス 区分 家事援助、身体介護、複合型の3区分 生活援助、身体介護の2区分
家事援助の報酬改善(30分以上1時間未満) 1,530円 2,080円
3級ヘルパー派遣時の減産率95%→90%
介護タクシー 新設 なし 要介護1以上で通院に限り1,000円
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 報酬改定 1日
7,960〜9,740円
1日
6,770〜9,590円
いわゆる「新設特養」 なし 1日
7,840〜9,740円
介護老人保健施設 報酬改定 1日
8,800〜10,800円
1日
8,190〜10,280円
介護療養型医療施設 報酬改定
要介護度3まで
1日
11,260〜12,130円
1日
8,200〜11,680円
報酬改定
要介護度4以上
1日
12,560〜12,990円
1日
12,690〜13,6000円

 施設介護には厳しい結果となったが、ヘルパーやケアマネージャーの報酬は改善される。厚生労働省は、介護の重度化を予防や自立生活の継続を支援できるよう「重点的な」見直しをおこなったと説明している。

「生活援助」と改称し報酬単価は3割増

ホームヘルプサービスの「家事援助」が報酬単価と意味付けの両面から改善が図られた。「家事援助」が介護の重度化を予防し自立生活を援助する役割を評価し、名称を「生活援助」と変えた。報酬単価は1時間未満で1530円から2080円に引き下げられる。水準は高くないが大幅な改善となる。今春闘で時給80円の賃上げにつなげた福岡市・市民福祉サービス公社ユニオンのように交渉等でヘルパーの待遇改善につなげていくことが必要だ。一方で90分以上の身体介護の報酬は下がるため、その影響に注目も欠かせない。

 また、身体介護、家事援助、複合型の3区分のうち複合型が廃しされる。自治労は複合型の廃止を評価する一方、身体介護と生活援助も分けがたいとして、今後も区分の一本化を求めていく。

ケアマネの質を問う報酬を踏み出す

 質の高い在宅介護を実現するため居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成するケアマネージャーの役割は大きい。従来、利用者の要介護によって異なった報酬額を改善し、一律に利用者1人月8500円にした。

 また、ケアプランの内容によって加算や、利用者訪問をしていない場合の減算などが打ち出され、質の評価に踏み込んだ。4種類以上の居宅サービスを組みあわせたプランを作成する場合には加算、月1回以上の利用者への訪問をしない場合等には減算される。今回の加減算でケアプランの質を評価するには不十分。今後は質を評価する。指標作りが課題になる。

介護施設には厳しい内容

 今回の改定では要介護の低い利用者ほど、大規模の施設はど報酬単価が下がり、介護施設には厳しい内容になっている。その中で「新設特養」と呼ばれる小規模生活単価型の報酬単価が新設され、引き下げを小幅している。また在宅介護への移行を支援するため、退所時相談に報酬が新設された。

 今回、厚生労働省は介護施設が黒字を貯めている調査結果をもって報酬削減説得材料にした。職員に適正な賃金を支払わず黒字となっている事例もあるため、報酬削減でさらに労働条件の引き下げられない取り組みが必要だ。

希望を持てる介護現場をつくろう

 今回の報酬改定で自治労の実施した調査結果など一定の考え方は反映されているものの、介護労働者が安心して働ける条件づくりのためにはまだまだ。

@ 介護報酬の一本化、A90分以上となる身体介護の内容と必要性の検証、A 訪問介護計画の評価、Cケアマネージャーの受け持ち件数の削減、Dケアプランの質の審査体制など今後の課題として残っている。また05年の制度の見直しに向けて全体的な検証を進めていく必要がある。

 厚生労働省や政党などへの交渉にあたって、現場を知っている介護労働者の多くが自治労に加入し、運動を進めていくことが重要になる。

介護中の事故を、記録を保存へ −厚生省、義務づけ方針

 厚生労働省は介護保険の在宅サービス事業者と施設に対し、苦情が寄せられたり、介護中にけがをさせるなどの事故が起きたりした場合は、内容やその後の対応の記録を整備し、保存することを義務づける方針を決めた。保存期間は少なくとも2年間で、4月から実施する。

 事業者や施設はこれまでも、苦情に基づく市町村などの調査への協力や改善と、事故発生時の市町村や家族らへの報告が義務づけられていた。しかし、記録保存は運営基準に明示されていなかった。今回の改正で市町村などが調査に入る際、記録や改善内容の報告を求めることが可能となる。(朝日新聞 2003年2月25日)

痴呆高齢者グループホーム、ケアマネージャー配置義務づけへ

 痴呆のお年寄りのためのグループホームの介護の質を向上させるため、厚生労働省は12日、来年4月から全ホームにケアマネジャーの配置を義務づける方針を決めた。ただし、当初の2年間は経過期間とし、06年4月に完全義務化にする。

 介護保険で利用できる痴呆性高齢者グループホームでは、5〜9人の少人数のお年寄りが介護職員と共同で暮らしており、痴呆ケアの切り札と期待されている。現在も職員に一定の研修制度があるが、専門職の配置は義務づけられていない。

 運営基準が緩いこともあり、不動産・建築業界などからも新規参入が相次いでおり、すでに全国で2600カ所突破、介護保険導入前の10倍近くに急増している。それに伴って、ケア内容などの苦情が目立つようになっていた。

 同省はまた、今年4月から介護保険の指定事業所の基準を改め、新たに同じ敷地内の複数の共同生活住居(ユニット)をつくるときは、現在の「3ユニットまで」を「2ユニットまで」とする方針だ。(朝日新聞 2003年2月14日)

特養ホーム理事長をサービス残業で逮捕

 東京労働局青梅労働基準監督署は3日、時間外手当を支払わずに職員にサービス残業させていたとして労働基準法違反(割増賃金不払い)容疑で、東京都羽村市神明台4丁目の特別養護老人ホーム「神明園」経営者で社会福祉法人「亀鶴会」理事長中村忠雄容疑者(59)を逮捕した。サービス残業で経営者が逮捕された例は全国で初めて。

 同労基署は中村容疑者と共謀した疑いがあるとして妻で園長(59)、長男で副園長(33)、事務管理室長(39)の3人から事情を聴いている。 調べでは、神明園は1999年4月から現在まで、介護職員約40人が残業した際に支払う時間外手当を支払っていなかった疑い。〔日経 2003.2.3〕

在宅介護サービス拡充 厚労省が報酬見直し案
 厚生労働省が20日まとめた2003年度の介護報酬の改定案は、施設介護の報酬を抑える一方で在宅介護の報酬は引き上げ、在宅サービスの拡充を促す。利用者にとって在宅サービスの選択肢が増える反面 、使い方によっては自己負担が増える。サービスの質に応じて報酬が増減する仕組みも取り入れており、介護ビジネスの拡充を狙う事業者間の競争も強まりそうだ。

●利用者、選択肢増す

 「在宅は高く、施設は低く」−。今回の見直しは高齢者が自宅で暮らせるように、事業者が自宅をたずねてする介護サービスを優遇、ビジネスの拡大を促す狙いがある。ただ、かかった費用の一割は利用者の自己負担。事業者の評集単価が上がると、手厚い介護が受けられる半面、利用者は自己負担がかさむ。

 見直しの柱の一つは在宅サービスのうち、介護支援専門員(ケアマネジャー)の“厚遇”。介護を進める上で、きめ細かな計画作りが欠かせないためだ。現在、報酬は利用者の介護の必要度ごとに異なるが、改定後は要介護度に関係なく月8500円。平均で約17%の引き上げだ。

●質を重視

 ケアマネジャーの質に応じて、報酬を増額したり減額したりできる仕組みも導入。要介護度の高い人向けに4種類以上のサービス計画を作る場合は報酬を加算する。半面、利用者の自宅への月1回の訪問を怠る場合などは3割減額する。

 この介護サービスの計画作りの報酬は全額介護保険で賄い、利用者の負担はゼロ。報酬改定でも利用者には響かない。

 利用者の自己負担が重くなるのは、ホームヘルパーによる訪問介護。特に掃除など家事手伝い中心の生活援助型の単価は現在の家事援助と比べ約26%上がり、利用者負担も大幅に増える。おむつ交換など要介護度の高い人が利用する身体介護は小幅な引き上げに抑えるため、自己負担は現在とあまり変わらない。

 一方、高齢者が日中に特養ホームなどに通う通所介護(デイサービス)など在宅介護の中でも施設を利用するサービスは値下げとなり、利用料も安くなる。特養ホームの経営が全般に黒字である点を重視、「重度の人向けのサービス」との性格を前面に出し、要介護度の低い人を中心に報酬を減額した。

●要介護度で差

 施設入所者向けサービスの報酬は特養ホームと老人保健施設は約4%、長期療養型病院は約3%下がる。「要介護度の低い人向けほど単価が下がり、施設は要介護度の低い利用者の受け入れを避ける」と厚労省はみている。施設で暮らす高齢者の負担は月平均千〜2千円減る。

 半面、新設する「個室型特養ホーム」の入居者は一割の自己負担のほかに、家賃・光熱費として月4万円−5万円(福祉年金受給者ら低所得者は3万円−4万円)の負担が必要になる。新型ホームは全国六十八箇所で整備中で、2004年度に本格的にサービスが始まる。

 長期療養型病院でも、要介護度が高く、探求員などが常時必要な場合の報酬は上がる。利用者負担は重くなるが、重度の療養が必要な人向けサービスの拡充を促す。痴ほうの高齢者が集団で暮らすグループホームも夜間の介護体制が整っている場合は1日当たり710円上乗せする。(日本経済新聞2003.1.21)

4月からこうなる主な介護報酬(案)
(金額は地域により補正あり)

■介護サービス計画づくり(利用者負担ゼロ)■
  ◇介護支援専門員(ケアマネジャー)による介護サービス計画作成
     (平均17.1%↑)
    要介護度に応じ月6500〜8400円 → 一律月8500円
  ◇4種類以上のサービスを含む計画を作成 → 月1000円加算(新設)
  ◇「月に1回以上の利用者宅訪問」など条件を満たさないと30%減額

■在宅介護(事業者への報酬引き上げ、利用者は1割負担)■
  ●ホームペルパーが利用者宅を訪問介護(平均2.3%↑)
  ○介護の分類見直し
    「身体介護」「家事援助」「複合型」の3種 
           ↓
    「身体介護」「生活援助」 (家事援助を名称変更、複合型は廃止)
 
   ○身体介護(入浴、食事、排泄介助など)
    30分未満で ・・・1回2100円 → 2310円(210円↑)
    1時間未満で・・・1回4020円 → 4020円(変わらず)
   ○生活援助(掃除、買い物、調理など)
    30分以上1時間未満で 1回1530円 → 2080円(550円↑)

■施設介護など(事業者への報酬引き下げ、利用者は1割負担)■
  ●日帰り介護(介護施設に行って食事などを手伝ってもらうサービス)
    要支援の人が4時間以上
    6時間未満の利用 ・・・1回4000円 → 3440円(560円↓)
    要介護1・2の人  ・・・1回4730円 → 4380円(350円↓)
    要介護3・4・5の人・・・1回6600円 → 6450円(150円↓)
    *特別養護老人ホームなど併設のデイサービスセンターの場合。
     食事や入浴サービスを受けた場合は金額加算あり

  ●特別養護老人ホームの入所
    (職員配置が最も手厚い基準を満たした施設)

    要介護1の人・・・1日当たり7960円 → 6770円(1190円↓)
    要介護3の人・・・1日当たり8850円 → 8180円(670円↓)
    要介護5の人・・・1日当たり9740円 → 9590円(150円↓)
    *食事代は別。要介護度2・4は省略

  ●リハビリのための老人保健施設
    要介護1の人・・・1日当たり8800円 → 8190円(610円↓)
    要介護3の人・・・1日当たり9800円 → 9210円(590円↓)
    要介護5の人・・・1日当たり10800円 →10280円(520円↓)
    *食事代は別。要介護度2・4は省略

(日本経済新聞2003年1月21日より抜粋)

2003年一覧
03.10.19 介護食品に共通のマーク
03.7.29 改正労基法が成立
03.4.30 介護保険制度スタート後、初めての報酬改定
03.2.25 介護介護中の事故を、記録を保存へ
03.2.14 痴呆高齢者グループホーム、ケアマネージャー配置義務づけへ
03.2.3 特養ホーム理事長をサービス残業で逮捕
03.1.21 在宅介護サービス拡充 厚労省が報酬見直し案
  2002年一覧
02.12.25 介護のストレス判定
02.12.13 施設の介護報酬減額
02.11.26 自治労、介護保険制度の改善に向けた要請書提出
02.11.15 介護報酬の見直しを求め、ヘルパーが集会
02.9.17 要介護認定有効期間、7割が1年に延長
02.8.23 特養入所「緊急性高い順」 厚労省、ルール見直し通知
02.6.29 介護保険料 合併自治体に複数設定
02.5.18 訪問介護の報酬区分を2つに再編
02.4.9 要介護認定、改善を勧告
02.4.7 特養ホーム、人手や居室に格差
0.2.3.29 1次判定用ソフト改定 要介護認定
02. 厚生労働省が平成14年度予算概算要求として訪問介護員資質向上推進事業を計上
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