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介護労働相談
フリーダイヤル0120-768-068
メール・来館での相談も実施しています
介護の職場で働くみなさんのためのフリーダイヤル介護ワーカーサポートダイヤル0120-768-068です。大阪府内からは自治労大阪公共サービスユニオンにつながります。他府県からは当該自治労県本部へつながります。自治労大阪府本部06-6242-2233へかけていただき「公共サービスユニオン」を呼び出していただいても結構です。また、直接お会いしての相談にも応じます。
個人の秘密は厳守しますので、介護労働のことなら何でもご相談下さい。

電話相談
 0120-768-068(フリーダイヤル 大阪府内)
 06-6242-2233(公共サービスユニオン)
 月〜金曜日 9:30〜17:00
 祝日と年末年始はお休みです。

メール相談 Kaigo@ns.jichiro-osaka.gr.jp
 (お返事は最長で1週間程度お待たせすることもあります。)

労働相談Q&A
これまでに自治労大阪公共サービスユニオンに寄せられた相談を紹介します。
Q1.ホームヘルパーの利用者宅間の移動時間は労働時間となりますか?
Q2.業務報告書の作成時間は労働時間ではないんですか?
Q3.待機時間は労働時間となりますか?
Q4.研修時間は労働時間となりますか?
Q5.利用者からの利用申込み撤回や時間の変更を理由に、突然休業させられた場合は?
Q6・介護サービス提供中の利用者とのトラブルや事故への対応は?
Q7・登録ヘルパーに雇用保険は適用されますか?
Q8・登録ヘルパーに労災保険の適用はありますか?
Q9・感染症への対策は?

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Q1.ホームヘルパーの利用者宅間の移動時間は労働時間となりますか?
A.厚生労働省は「介護サービスの利用者宅間の移動を使用者が命じ、当該時間の自由利用が労働者に保証されていないと認められる場合には、労働時間に該当する」としていますので、労働時間に該当します。

 したがって、事業所や集合場所から利用者宅への移動時間や利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合は労働時間と考えられます。


Q2.業務報告書の作成時間は労働時間となりますか?
A.業務報告書を作成する時間については、業務上義務付けられている場合には、労働時間に該当します。業務報告書の作成が契約上明示されていない場合も、その作成が任意ではなく、一定の様式によって一定期間内ごとに事業所に提出しなければならないとされている場合には、その作成に要する時間は労働時間と考えられます。


Q3.待機時間は労働時間となりますか?
A.使用者が急な需要等に対応するため事業場等において待機を命じ、該当時間の自由利用が労働者に保障されていない場合は労働時間となります。


Q4.研修時間は労働時間となりますか?
A.使用者からの明示的な指示にもとづく場合や、実質的に使用者から出席の強制がある場合は労働時間となります。


Q5.利用者からの利用申込み撤回や時間の変更を理由に、突然休業させられた場合は?
A.労働者の労働日や勤務時間帯が勤務表等ですでに特定されており、労働者が働く意思をもっているにも関わらず休業させられ、使用者が、例えば、他の利用者宅で代替勤務を行わせるなど最善の努力を尽くさなかった場合は、使用者の責めに帰すべき事由による休業となります。この場合、使用者は、労働基準法第26条に基づく休業手当として平均賃金の100分の60以上の手当を支払わねばなりません。


Q6.介護サービス提供中の利用者とのトラブルや事故への対応は?
A.事業所がマニュアルなどの形で日常的に徹底しておく必要があります。訪問介護の指定運営基準や解釈通知では、「指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならず」「事業者は損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい」とされています。利用者と事業者の契約書(約款など)で扱いが明記されていることが望ましいことは言うまでもありません。


Q7.登録ヘルパーに雇用保険は適用されますか?
A.一定の条件を満たせば適用されます。それは、(1)週所定労働時間が20時間以上あること、 (2)一年以上引き続き雇用されると見込まれることの二つです。なお雇用関係があるかないかが問題になります。しかし雇用契約を締結しているのであればもちろん、たとえ委任契約等になっていても実態として事業所の指揮命令下にあれば雇用関係にあると言えます。介護保険制度では、厚生労働省の通知で「勤務体制の確保等」として、「指定訪問介護事業者の訪問介護員とは、雇用契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問看護員を指す」としています。
 したがって登録ヘルパーにも、労働基準法、労働組合法、パート労働法、労災保険法等労働諸法規が全面適用されます。


Q8.登録ヘルパーに労災保険の適用はありますか?
A.全員適用されます。労災保険は業務上や通勤途上の事故やケガ、病気、障害、死亡に対して補償されるものですが法人・個人にかかわらず強制加入で、保険料(賃金総額の6/1000)は事業主負担となっています。パートや登録ヘルパーでも労働災害は発生しますから全員加入させなくてはなりません。万一事業主が加入を怠り、不幸にして労働災害を被った場合は、2年に遡っての加入となるほか一定のペナルティもあります。


Q9.感染症への対策は?
A.感染症対策の不備はヘルパーの健康を害するだけでなく、ヘルパーを感染症の媒介者としてしまうことすらあります。厚生労働省の通知では「指定訪問介護事業者は使い捨て手袋等備品を備えるなどの対策を講じる必要がある」としており、感染症対策は福祉サービスを担う事業所としての資格にかかわるものと言えます。なお自治労近畿地連では2001年6月17日に「感染症対策セミナー」を開催しました。セミナーの案内の項目を参照して下さい。

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