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加入申込み方法
自治労大阪公共サービスユニオンは、月1,500円の組合費で、誰でも、一人でも加入できます。

加入にあたっては、規約をよく読んでください。

加入届を下記からダウンロードして記入の上、FAXまたは郵送してください。折り返し、ユニオンの規約と郵便振替用紙をお送りします。自治労共済基本型は入金が確認(郵便局から納付書が届くのに10日ほどかかります)された翌月から加入します。組合費を滞納されると脱会処理となりますのでご注意下さい。共済給付事由が発生した時は、直ちにユニオンまでご連絡下さい。必要書類等についてはユニオンの指示により手続きをすすめて下さい。 お電話でもお申込みいただけます。

組合員には、ケアワーカーセミナーの案内、ユニオン発行の「Well Care」、介護関係情報や自治労の情報をお送りします。ユニオンについて、もっと詳しい内容を聞きたいという方は、ご連絡いただければ資料等をお送りします。

労働相談や組合づくりの相談に応じます。

個々人の秘密は厳守します。

| 自治労大阪公共サービスユニオン加入届(Word文書) |

加入届送付先

自治労大阪公共サービスユニオン
 〒530-0041
  大阪市北区天神橋3-9-27 PLP会館1F 自治労大阪府本部内
  TEL 06-6242-2233  FAX 06-6242-2230

 

自治労大阪公共サービスユニオン規約
第1条(名称及び所在地)
この組合は、「自治労大阪公共サービスユニオン」といい、事務所を大阪市北区天神橋3丁目9番27号(PLP会館)全日本自治団体労働組合大阪府本部内に置く。

第2条(目的)
この組合は、組合員の労働条件を改善し、経済的、社会的地位の向上をはかることを目的とする。

第3条(活動)
この組合は、上記の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)組合員の労働条件の維持改善に関すること
(2)労働協約の締結、改訂に関すること
(3)未組織労働者の組織化に関すること
(4)組合員の福祉の増進に関すること
(5)その他目的達成に必要なこと

第4条(組織)
この組合は、大阪府内に働く地域公共サービス労働者による個人加盟の組合であり、自治労大阪府本部の活動、方針並びにこの組合の目的に賛同する組合員で構成する。

第5条(資格の平等)
何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、又は身分によって、組合員としての資格を奪われない。

第6条(組合員の権利)
組合員は平等に次の権利を有する。
(1)役員の選挙権及び被選挙権
(2)組合の諸会議に出席し、討議、議決に加わる権利
(3)この規約に基づき、すべての問題に参与し均等の取扱いを受ける権利

第7条(組合員の義務)
組合員は平等に次の義務を負う。
(1)規約及び機関の決定を遵守する義務
(2)機関の要請する調査を報告する義務
(3)組合費を納入する義務

第8条(加入及び脱退)
加入及び脱退は、文書により、所定の届出用紙に必要事項を記載の上、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得なければならない。

第9条(機関)
この組合に次の機関をおく。
(1)総会
(2)執行委員会

第10条(総会)
(1)総会は、この組合の最高決議機関であり、年1回、執行委員長が召集して開催する。但し、組合員の3分の2以上が書面で議題を明らかにし開催を求め、執行委員会がこれを認めたときは臨時に開催しなければならない。
(2)総会は原則として、毎年9月に開催する。

第11条(附議事項)
総会の附議事項は次の通りとする。
(1)運動方針の決定及び経過報告の承認
(2)予算の決定及び決算報告の承認
(3)役員の選任及び解任
(4)規約の制定と改廃
(5)同盟罷業権の行使
(6)その他重要な事項

第12条(定足数と議決)
総会は組合員の過半数の出席で成立し、この規約に定める事項の他は、出席者の過半数をもって議決する。

第13条(議長)
総会議長は、組合員の中から選出する。

第14条(執行委員会)
執行委員会は、総会議決事項及び規約に基づく組合業務を執行する。

第15条(構成と招集)
執行委員会は、役員をもって構成し、随時、執行委員長が招集する。

第16条(定足数と議決)
執行委員会は、過半数をもって成立し、出席者の3分の2をもって議決する。

第17条(役員)
この組合に次の役員をおく。
(1)執行委員長  1名
(2)副執行委員長 若干名
(3)書記長    1名
(4)会計     1名
(5)執行委員   若干名
(6)会計監査   2名

第18条(役員の選出と任期)
(1)役員は、全組合員の直接無記名投票によって選出する。
(2)役員の任期は1年とし、再選は妨げない。但し、欠員が生じたときは、原則として補充選挙を行い、この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第19条(経費)
この組合の経費は、組合費、寄付金、その他の収入をもって当てる。

第20条(組合費)
組合費は別に定める。なお、大会で必要と認められた時は、臨時に組合費を徴収することができる。

第21条(会計年度)
会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日の期間とする。

第22条(会計監査)
すべての財源及び使途に関する会計執行状況は、会計監査人による正確であることの証明書とともに、毎年1回、執行委員会及び総会に報告し承認を得るものとする。

第23条(同盟罷業の行使)
同盟罷業権の行使は、全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成を必要とする。

第24条(支部・分会)
この組合の円滑な運営をはかるため、執行委員会が必要と認めた場合、支部、分会組織を設けることができる。

第25条(規約の改廃)
この規約の改廃は、全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成を必要とする。

第26条(規約の発効)
この規約は、1998年4月4日より施行する。(第1回総会)

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