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介護報酬体系改正議論大詰めへ
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社会保障審議会介護給付費分科会は6月17日第12回目の会合を開催し、厚生労働省が示した介護報酬体系の改正案を討議しました。
厚生労働省の主な介護報酬体系改正案
?訪問介護の報酬体系は二類型(身体介護・生活支援)とする。?居宅療養管理費に初回と2回目以降で点数差をもうける。?通所介護費について8時間を超えた場合2時間を限度に加算する。?通所リハビリテーションの事業形態別報酬を共通化すること。?短期入所生活介護において全室個室・ユニットを利用した場合の報酬体系を導入すること。?介護型療養病床の特定診療に「重度療養管理」を新設する。?居宅介護支援費を一本化する。?介護福祉施設において全室個室・ユニットを利用した場合の報酬体系を導入する。
訪問介護の報酬体系の二類型化について委員からは否定的な意見はなかったものの、「身体介護報酬と生活支援報酬の差額はできるだけ少額にすることが望ましい」「身体介護という名称はいかがか。介護は心身の介護であって切り離すことはできない。痴呆症の介護には見守りが重要だ」などの意見があり、一本化や介護の専門性の確立などをめぐる課題が残されています。また居宅介護支援費の一本化については効率性やケアマネージメントの強化の視点から賛同する意見が多多かったものの、「居宅介護支援費はケアマネが専従で働けるような報酬設定が前提だが、一本化で本当に効果があるのか」とその効果を危惧する意見も出されました。
介護型療養病床の特定診療に「重度療養管理」を新設することについては、「医療保険と介護保険をはっきり区別するべきで、いつのまにか介護に医療が入りつつある。提案理由を明らかにして欲しい」との意見が出され、厚生労働省は「医療の機能分化が進むとしても高齢者の特性を考えると医療と介護のある程度の乗り入れは必要。診療報酬も日常生活加算や痴呆加算が導入され、医療との整合性を採った」と説明しました。
前回までの会合で議論された主な論点の扱いでは介護療養型医療施設の職員配置基準(看護6:1・介護3:1)の経過措置は取り決めどおり廃止、介護施設の規模別報酬単価については見送られました。
また、その他の論点では「居宅療養管理指導は医療行為であり介護保険の適用からはずすべきだ」「介護の医療と医療は異質だ。医療と介護の混在は当然」「介護療養型医療施設における職員配置基準の経過措置の廃止は介護の質を低下させる。存続を希望する」など療養型病床をめぐって委員の意見が対立しました。
次回は7月1日に開催され、介護報酬の骨格をめぐる議論は最終回を迎えます。
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