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◆--介護報酬見直し議論続く−-◆
介護報酬基準の改定に向けた第3回の社会保障審議会介護給付費分科会が、12月10日に開催されました。第3回の審議テーマは、@長期入院への対応、A介護老人施設における介護報酬、B居宅介護支援の報酬、の3点でした。関連資料は膨大ですので、議論内容を資料から理解するために、主な発言の概要を列記しました。
自治労は、「5つの提言」や介護集会で出された意見等を踏まえ、12月4日に連合選出の村上委員と協議し、当面する介護報酬基準改定議論に向け、@介護報酬見直しにあたっては介護サービスの提供者側の視点からの議論が不可欠、A訪問介護報酬体系の三類型について、介護労働の実態認識に基づく正当な報酬単価の検証が必要、Bとくに、報酬体系上「家事援助」として区分され介護サービスについての正確な実態認識に基づく現行格差の見直しと「家事援助」報酬の抜本改善、C報酬単価の積算にあたっては、準備・移動等の時間を報酬算出の基礎に反映するべき、D介護報酬における人件費比率の下限規制が必要、E在宅サービス(とりわけ身体介護)の利用率が伸びない理由と、身体と家事の単価差「2.6倍」の影響の検証が必要、の6点を中心に資料を添えて意見反映を図りました。
審議会は、各テーマを集中議論し結論を出していくのではなく、全体的に全課題について月1回のペースで意見交換し、第2ラウンド(4月以降)で結論に向けテーマを絞って集中− 介護報酬見直し議論続く −
介護報酬基準の改定に向けた第3回の社会保障審議会介護給付費分科会が、12月10日に開催されました。第3回の審議テーマは、@長期入院への対応、A介護老人施設における介護報酬、B居宅介護支援の報酬、の3点でした。関連資料は膨大ですので、議論内容を資料から理解するために、主な発言の概要を列記しました。
自治労は、「5つの提言」や介護集会で出された意見等を踏まえ、12月4日に連合選出の村上委員と協議し、当面する介護報酬基準改定議論に向け、@介護報酬見直しにあたっては介護サービスの提供者側の視点からの議論が不可欠、A訪問介護報酬体系の三類型について、介護労働の実態認識に基づく正当な報酬単価の検証が必要、Bとくに、報酬体系上「家事援助」として区分され介護サービスについての正確な実態認識に基づく現行格差の見直しと「家事援助」報酬の抜本改善、C報酬単価の積算にあたっては、準備・移動等の時間を報酬算出の基礎に反映するべき、D介護報酬における人件費比率の下限規制が必要、E在宅サービス(とりわけ身体介護)の利用率が伸びない理由と、身体と家事の単価差「2.6倍」の影響の検証が必要、の6点を中心に資料を添えて意見反映を図りました。
審議会は、各テーマを集中議論し結論を出していくのではなく、全体的に全課題について月1回のペースで意見交換し、第2ラウンド(4月以降)で結論に向けテーマを絞って集中議論していくとのことでした。(村上委員の「論点を絞った議論を」の要請に答えて)
自治労は、介護保険制度改善に向けた基本的主張を明確にしつつ、各回ごとの検討テーマに沿って必要な見解反映の努力を行なうこととしています。
第3回審議会における特徴的議論内容
1.「長期入院への対応」について
厚生労働省から、「入院の必要性が低い長期入院患者への対応(案)」が厚生労働省側から示されました。内容は、「受け入れ体制さえ整えば退院可能な患者割合は4割」との認識に基づき、施設利用者の見込みの参酌標準として、療養病床等における長期入院患者のうち退院可能性の高い者の数を勘案して65歳以上の3.2%を施設全体のサービス見込み量の標準とし、更に痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入居者介護の利用者数を新たに目標数値として0.3%を定める。最終的に3.5%を全体の見込み量の標準とする」との考え方が示されました。
また、「療養病床の介護老人保健施設への転換特例について(案)」が示され、病院が既設の療養病床の転換により介護老人保健施設を開設する場合に、施設及び構造設備について5年間の特例措置を設ける」との考え方明らかにされました。具体的には、療養室1人あたりの面積や機能訓練室・廊下幅等について5年間緩和することにより、「医療」から「福祉」への移行の促進図ろうとするものです。
これに対し、委員からは、「介護保険と医療制度の給付の格差が社会的入院を減らさない要因、医療保険財政の圧迫を介護保険に転嫁するもの、病院からの移行誘導を施設にしかしないのは問題、在宅施策への誘導こそすべきで、在宅の受け皿作りの促進を、経過措置5年は長すぎる3年めどにすべき。施設のたらい回しから医療機関へ戻っているケースも多い、転換型は老健施設にしたが、本当に必要なのは特養」等々の意見が続出し、一定の資料を追加して次回継続検討することとなりました。
2.介護報酬基準について
厚生労働省から、「介護老人福祉施設の報酬体系を考える視点」として、@施設規模、要介護度等について、A全室個室、ユニットケアー・ホテルコストについて、の2点について見直しに向けた資料説明が行なわれました。
委員からは、措置費基準に比べ介護報酬では定員50人を基準として単価設定したことに対し「大規模有利、小規模化が促進できない仕組み」、「今後大規模施設が多くならないような単価設定が必要」、「規模別では現行基準を変更し、小規模施設化へのインセンティブが必要」、「規模別の報酬基準を見直し、地域での適正配置を誘導する仕組みが必要」、「選択したくても肝心の施設がない。小規模でも成り立つ報酬基準にするべき」などの意見が相次ぎました。「施設入所待機者」が減らない理由として、「利用者負担が在宅と施設とで違っていることが原因」、「居宅介護基準と施設介護における費用負担のバランスが必要」、「在宅に向けたインセンティブが働いていない」との議論や、「施設入所の優先順位」について、「新規入所には優先順位を設けるべき、介護度が重い人、高齢な人を優先すべき」、「介護度5の人の優先では施設側は混乱する、介護度の重い人の優先入所には反対、要介護度と介護の困難度はイコールではない」、「限定対応ための基本指針が必要、優先順位の中で所得要件は絶対に入れるな」「なぜ契約化された介護保険で入所基準が必要なのか」、「施設利用と在宅生活のアンバランスを是正するのが必要」、等の意見が出されました。また、「サービスの質の向上をどう実現するのか」、そのための「オンブズパーソン」等の設置基準はどうなったのか。苦情の隠蔽があるのではないか?」、「入所申請の取り扱いの整理が必要。現在は、不公正があるのでは」「新規特養のホテルコスト」については、「低所得者対策が難しい、万全な低所得者対策が必要、ホテルコストについては個室化を明言すべき」、「終の住処は個室化が当然だが平均年収250万円以下が過半数の実態の中でどれだけホテルコストを負担できるのか疑問」、「新型個室必要だが、圏域ごとの特養の整備実態を踏まえ対応すべき」、「『自助』という考え方からホテルコストの負担は当然」、「ホテルコストは個室のみに限定を」、「ホテルコストについては、高齢者にわかりやすい表現に改めるべき(住居費等)」、「ホテルコスト議論は飛躍し過ぎ。個室化議論の中で何故コスト議論しなければならないのか」、「本来、介護保険制度の中で対応するべき課題であり、低所得者問題云々は時期早尚」、「全室個室化は本当に必要か?ハードだけでサービスが追いつくのか?保険財政全体で考えるべき、「新設個室施設の設置エリアはどうするのか」、「ホテル代の計算方式は乱暴」、「低所得者対策が不可欠で現状でも不十分。“生保に行けばいい”はばかげた発想」、「施設に入らないでよい予防的施策が重要」等々の意見が出されました。
3.居宅介護支援について
厚生労働省から、「居宅介護支援の報酬体系を考える視点」として、現行「3類型の単位」について算出基礎額の説明と、@報酬設定の前提となる担当利用者数の考え方、A報酬単位の設定に係わる利用者の属性や出来高的評価のあり方、質の向上や地域差への単価上の反映等について論点提示がありました。
委員からは、「介護度引き下げの成功報酬の検討が必要」、「介護サービスの質をどう評価するべきか?」、「介護・看護職員の努力の正当な評価が必要」、「ケアマネの質の確保・向上をどう支援するのか」、「在宅介護支援センターの人件費は65%分で、35%は兼務が前提となっている」、「報酬のみで生活できる給与水準の確保が必要」、「ケアープランの数と報酬のリンクが必要」、「ケアマネの業務内容の精査に基づく報酬単価設定が必要」、「多様なプランの組み合わせ等を行った場合の加算措置が必要」、「チームでケアーカンファレンス等を行なった場合なども手間や時間に対する加算が必要」、「広域対応、在宅シフトへの加算必要」、「ケアマネは介護保険でもっとも大事な柱、正当な評価と処遇が必要」、「ケアアマネには大きな裁量権を与えるべき」、「ケアマネを利用者本位の制度とするための、専門性と独立性の確保が重要」、「ケアマネの金銭管理のあり方について考え方の整理が必要」、「権利擁護システムと中立公平で安心して相談できるケアマネの養成、専門性の確立やリーダー研修の充実が必要」、「報酬設定見直しにあたっては保険財政の健全性の視点を見失ってはいけない」、「1人あたり、100件を越す人もいる。一律出来高払いはいかがか」、「基礎部分と出来高の2階建てにしてはどうか」などの意見が出されました。(※発言のすべてではありません。)
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